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【大分】大家さん2世の相続準備!40代娘「遺言書で相続争いになる⑤」公正証書遺言の作り方を知る

遺言書は正式なものを作っていた方がトラブルが起こりにくいって聞いたけど、どうやって作るのかしら?
正式な遺言書を作成するには相続専門家の知識が必要になります。公正証書遺言を作成しても、最初の相続財産集めでミスをすると全てが台無しになってしまうので、費用はかかりますが依頼して一緒に作成しましょう。

【何度もやり直したり、トラブルの原因を作らないためには】

正しい遺言書の原案を作成することが重要です。

「司法書士」「税理士」と一緒に遺言書を作成することをおススメします。

相続専門家のサポートがあれば、相続財産の記載漏れを防ぎ、2次相続までを考慮した対策をとることができます。

相場は10~15万程度(複雑であれば、プラスされます)

1)必要書類の取り寄せ(遺言者の相続財産)

公正証書遺言を作る場合の、「相続財産になるもの全ての書類」を取り寄せをする

(1)自宅で集める書類

(2)金融機関・公共機関で集める書類

上記で必要なものを全て集めます

2)財産目録の作成

上記の財産を全て確認できたら、簡単な形式でリスト化する

3)遺言書原案の作成

1次相続・2次相続を考えながら、どの財産をその相続人に相続させるか決めます

遺言書の原案を作ります

4)家族への読み聞かせ&修正

遺言書の原案ができたら、相続人+配偶者を全員集めて、遺言書の内容を伝えましょう。

そこで、相続人の反応をみたり、自分の思いを伝えながら、トラブルにならないように調整をすると、遺言書による相続争いの火種を消すことができます

5)公証人役場で遺言書を作成

  1. 公正証書遺言の作成場所・日時を決める
    「日本公証人連合」のホームページで自分の管轄の場所を探しましょう
  2. 公正証書遺言の内容を確定させる【必要書類】
    ・遺言書の原案
    ・戸籍謄本(各1通)
    ・相続人以外に遺贈する場合は、遺贈相手の住民票
    ・固定資産税納税通知書
    ・不動産の登記簿謄本
    ・金融財産関係の書類
  3. 証人を2人決める
    【証人になれない人】
    ・未成年者
    ・推定相続人・受遺者・その相続人や直系血族
    ・公証人の配偶者、4親等内の親族書記、使用人
    ・文字の読み書きができず、遺言書の内容が確認できない方
    【証人になれる人】
    ・自分の知人に頼む
    ・原案作成を依頼した専門家やそのスタッフに依頼する
    ・公証役場に紹介してもらう
    (照会一人につき約6千円~1万円の謝礼が必要)
    上記のように自由に選択可能です
  4. 公正証書遺言を完成させる
    ・遺言の原案を公証人と証人2人に告げる
    ・遺言者の判断能力の確認・真意の確認のため
    【当日の必要書類】
    ・実印(遺言者本人のもの)
    ・印鑑登録証明書(3か月以内)
    ・マイナンバーカード(運転免許証など)
  5. 公証役場に手数料を支払う
    ・公証人が公正証書遺言内容の読み聞かせをする
    ・証人2名が間違いないことを確認し、原本に署名・捺印をする【身体が不自由な場合】
    ・相続人に渡す金額によって手数料が決まる
    ・相続人の数だけ手数料が発生する
    ・公証人が自宅訪問する場合は、手数料×1.5倍となる
    ・公証人の日当4万円
    ・公証人の交通費

参考資料:秋山税理士事務所YouTube