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【大分】大家さん2世の相続準備!40代娘「遺言書で相続争いになる④」自筆遺言書の作り方を知る

終活をはじめたって言ってたけど、本当に大丈夫なのかしら。きちんとできるか心配・・・
遺言書は専門家に依頼しないと「結局は不備があった」ということが多く、トラブルの原因になるので要注意!

相続専門の専門家に依頼するのがおすすめです

遺言書は「紛失」の可能性が高いので、保管場所を選択することも重要です

1)必要書類の取り寄せ

【相続財産の正確な情報を集める】

  • 預金、有価証券関連の書類
  • 不動産関連の書類
  • 保険関連の書類
  • 年金関連の書類
  • 事業用財産関連の書類
  • 過去の贈与関連の書類
  • 債務(借金)関連の書類
  • 個人情報関連の書類などなど

※自宅にある書類、金融機関などの書類を集めます

2)財産目録の作成

全ての財産がわかったら、そこから財産目録を作成します

★財産目録にはきまった形式はありません。
簡単なリストでOK

法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用する場合
★遺言書に添付する場合は、財産目録にもきまった形式があります

※パソコンで作成OK
遺言書は手書き必須
※代筆OK
「遺言書の原案」作成と併せて作成してもらう

「財産目録」は法律で作成が義務付けられている訳ではない

「目に見える形で一覧化」すると財産の分配方法を検討しやすくなる

簡単な形式で良いので財産目録は作成しましょう
※修正が簡単なのでパソコン作成を推奨します

3)遺言書原案の作成

【遺言書原案の重要ポイント!】

ある程度正確な財産の評価(相続税評価)を加味して作成しないと相続争いが起こる可能性が高いです。

理由は、知識不足と、実際に相続が発生したときの評価額に大きな差が生まれるから。

相続に特化した専門家の力を借りて、2次相続までを踏まえた最適な原案を作ってもらうことをおススメします

※自分で十分な知識を学んで、自分でやってみるのも知識が深まります

4)家族への読み聞かせ

この家族の読み聞かせが一番重要です。

遺言者から「口頭」で直接伝えること、相続人が納得することを意識しましょう

5)遺言書の作成

遺言書全文を自筆する音声やビデオ映像でもダメです。代筆はダメ、PC作成もダメ。
ボールペンなどで書き換えられないようにする
不動産があると4枚程度になるので公正証書遺言の活用も考えましょう

用紙の上下左右に余白&ページ数を記載記載は手書きなのですが、余白がある程度決められています
・上の余白:5mm以上
・右の余白:5mm以上
・左の余白:20mm以上
・下の余白:10mm以上
・全部のページでページ数を記載する

鉛筆で薄く線を引いて、最終的には消しゴムで消しましょう

 

遺言の記載事項は具体的に書く【不動産に関する遺言の場合】

・土地の登記簿謄本(登記事項証明書)
・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
を法務局で取得して、そのまま書き写す【土地に関する遺言の場合】(登記簿謄本とおりに記載)
・所在
・地番
・地目
・地積

【建物に関する遺言の場合】
・所在
・家屋番号
・種類
・構造
・床面積

【マンションに関する場合】
・マンションの登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局で取得

【マンションの一等の建物表示】
・所在
・建物の名称

【マンションの専有部分の建物表示】
・家屋番号
・建物の名称
・種類
・構造
・床面積

【マンションの敷地権表示】
・土地の符号
・敷地権の種類
・敷地権の割合

【マンション】の場合は記載が多くなるが、登記簿謄本どおりに書く

【法定相続人の場合】

例えば「遺言者は下記の財産を長男・佐藤一成(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる

【法定相続人以外の場合】
例えば「遺言者は下記財産を孫・佐藤篤(平成〇年〇月〇日生)に遺贈する

【預金に関する遺言】
・銀行名・支店名
・預金の種類(普通預金・定期預金など)
・口座番号を記載
※残高は記載しない(相続発生時に残高が異なるため、協議をやり直すことになる)

例えば「遺言者は下記財産を次男・佐藤二郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
(1)ゆうちょ銀行 ○○支店に有する普通預金のすべて  記号999999 番号77777

【預金残高の記載の注意点!】

・財産目録→ 残高を記載
・遺言の原案→ 残高を記載
・遺言目録→ 残高を記載しない

【保険金に関する遺言】
故人が契約者であり、被保険者で、さらに受取人は相続人のケース。
生命保険金は「受取人固有の財産」なので遺言書への記載は不要です。

遺言執行者の記載方法【遺言執行者の氏名・生年月日を記載】例えば「私は当該遺言の執行者として下記の者を指定する。
氏名 佐藤一成
生年月日(昭和〇年〇月〇日生)

「遺言執行者」は他の相続人の代行で不動産の名義変更(相続登記)手続きができる

さらに、他の相続人の代行で預金口座を解約(払い戻し)をすることができる

※もし、、相続人が中程度の認知症であったおtしても、執行者が相続人の代わりに「相続登記」「預金口座の解約(払い戻し)」などができる

認知症患者の法律行為には成年後見人の選定が必要になります。

家族を「遺言執行者」に指定する場合
・執行人となる家族の負担を考慮して、他の相続人よりも少し多めに財産を残す
・その旨を他の相続人にも伝える

【行政書士を遺言執行者にする場合】
例えば、財産額3000万円以下の場合は、30~100万円

付言事項の記載方法
「自分の思いを残す」・遺産配分の意図
・将来の相続争いを抑止するような文言などを書く
・感謝を述べる

作成日は正確に記載・必ず押印をする

 【遺言が全て書けたら】
・遺言を作成した日(具体的な日付)
・現在の住所
・署名
・実印を押印(法律上必須)

訂正の作法を守る

【遺言書を訂正したい場合】
・誤字・間違いがあると遺産分割協議になる
・二重線を引く
・二重線上に正しい文言を加える
・訂正印

【遺言書に加筆したい場合】
・吹き出しで追記
・訂正印を押す
・遺言書の文末に訂正箇所を記載
例えば「本遺言書34行目第3字の次に「ちょ」の2文字を加入した。
・署名

6)自筆証書遺言保管制度を利用する

  1. 保管場所の選定
    【法務局】
    保管場所として選べる法務局
    以下のいずれかを管轄する法務局
    ・遺言者の住所地
    ・遺言者の本籍地
    ・遺言者の所有する不動産の所在地
    ★必ず遺言者が出向いて保管手続きを行います
  2. 遺言書の保管申請書の作成
    【申請書の入手場所】
    ・法務局窓口
    ・法務局HP
  3. 保管申請の予約をする
    【予約なしで訪問してもダメ】
    ・予約手続きは本人が行う
    ・予約ができるのは30日先まで
    ・当日予約は不可
  4. 遺言書保管所に訪問し保管申請をする
    【必要書類を持っていく】
    1,遺言書(封筒不要)
    2,保管申請書(事前に記入)
    3,添付書類(住民票の写し)※本籍記載で3か月以内
    4,写真付きの身分証(運転免許証やマイナンバー)
    手数料3900円
  5. 保管証を受け取る
    【保管証に書かれている内容】
    ・遺言書の氏名・生年月日
    ・遺言保管所の氏名・保管番号

★保険証の紛失には最大限の注意をする
・保管した遺言書の閲覧
・遺言書の保管申請の撤回
・氏名や住所などの変更届け

★保管証は「再発行なし」のため、紛失したら、再び手続きが必要になります

相続発生後に、遺言情報証明書を交付請求するには、保管証にかかれている保管番号が必要。

遺言者は法務局に遺言書を預けていることを、相続人たちに伝えた上で、「相続人にコピー」を渡しておく。番号がわかればスムーズに遺言書を受け取れます

まとめ

遺言書を作成する前の資料集めから、細かいルールまでやることが多いことがわかると思います。

財産が多ければ多いほど、専門家の力を借りて「正式な遺言書」を作成する方が、トラブルは起こりにくくなります

参考資料:秋山税理士事務所YouTube