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【大分】大家さん2世の相続準備!40代娘「遺言書で相続争いになる⑥」遺言は守らないと罰則があるか

遺言書を作るにはお金もかかるし、面倒なことが多いなぁ・・・
たとえ面倒でも、自分のために「遺言書」を絶対作っておいた方が良い場合もあるので、チェックしましょう。

絶対に遺言書の内容通りに相続をしないといけない?

(1)相続人全員の同意がある場合→ 遺言書に従う必要なし

(2)相続人全員の同意がない場合→ 遺言書の内容で相続人全員が相続する

相続税のお得な特例は「遺言書」でも利用可能?

(1)小規模宅地等の特例→ 亡くなった方の自宅を80%off

(2)配偶者税額軽減の特例→ 配偶者なら1億6千万円は非課税

特例を使うための手順【遺言書がない場合】

(1)相続人の間で「だれがどの財産を相続するか」を決める遺産分割協議を行う

(2)その結果をまとめた遺産分割協議書を相続税の申告書に添付する
※相続人が一人の場合は不要

特例を使うための手順【遺言書がある場合】

(1)特種特例の適用条件を満たす内容であれば、遺産分割協議書は不要

(2)遺言書を相続税の申告書に添付すれば特例が使える
※包括遺贈の場合は、取得する持ち分に応じて特例が適応可能

絶対に遺言書を作っておくべき家庭の特徴は?

(1)【相続人の中に中程度以上の認知症患者がいる家庭】に遺言書は必須!

成年後見人がいないと遺産分割協議ができない

遺言書または遺産分割協議ができないと、相続税の特例が一切受けれない

遺産分割協議で最低でも法定相続分の範囲において特例を受けることができる

【成年後見人への手数料】

認知症の方が亡くなるまで後見料が発生する(最低でも年額24万円)

【認知症や知的障害ばある相続人がいる場合】

遺言書で、その方以外に財産を渡す代わりに、後の生活面のサポートをお願いするような遺言書を作成しておいてください

(2)子どものいない家庭に遺言書は必須!

子どもがいれば家族内で相続が行われるから問題ないが、

子どもがいないのであれば、遺産分割協議は「配偶者の親・配偶者の兄弟」と行うことになる。

相続発生後の兄弟姉妹の法定相続分は1/4なので「法定相続通り」分割すると財産を失う。

不動産は共有すると権利者が増えて複雑になっていくため避けるべき。

遺言書「自分の財産は全て配偶者である妻に相続させる」とするか、偏った内容の遺言書は遺留分の問題が発生するので注意しましょう。

遺留分は「金銭での支払い」が原則なので、不動産は守ることができる

(3)離婚した人との間に子どもがおり、現在再婚している家庭は遺言書が必須!

全く会ったことがなくても、相続人なので「前妻の子」を探し出す必要があります。

この場合でも、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要がある。

連絡先も分からなくては、遺産分割協議ができない

しかも、法定相続分を相続する権利が発生します。

「遺言書」があれば、金銭で遺留分を支払うことで、不動産を共有するなどの事態をさけることができる

まとめ

関係が複雑である家庭であればあるほど、「遺言書」を正式に作成する必要があります。

結婚離婚など、それまでの人生でトラブルが多い方は「遺言書」がおすすめです。

参考資料:秋山税理士事務所YouTube