市役所関連の書類(相続人を決めるため)
1)戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 被相続人の改正原戸籍(戸籍の古い情報のこと)
- 相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍謄本だけ)
【相続人の戸籍謄本を集める順番】
- 「相続人」の全員の現在の戸籍謄本を集める
1)自分の本籍地を管轄する市役所
2)交付請求書
3)本人確認書類(マイナンバー・運転免許証など)
4)手数料
5)戸籍謄本を取得できる
※戸籍・全部事項証明書(謄本)を取得する - 自分の戸籍謄本は何通必要?
1)戸籍:全部事項証明(謄本)→450円
2)改正原戸籍・除籍:全部事項証明(謄本)→750円
3)結婚した場合:親の情報はわからない
4)亡くなった戸籍や財産の状況で枚数が変わる - 法廷相続情報一覧図を作って法務局で保管してもらう
1)法定相続情報一覧図」の写しを取得
2)「戸籍謄本」の必要枚数を把握することができる
(金融機関・公共機関・登記などで必要になります)
【被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(原戸籍)】
- 請求者本人の必要書類
1)被相続人の本籍がある市役所で交付請求書
2)請求者の本人確認書類(マイナンバー・運転免許証など) - 被相続人との関係がわかる書類
3)続柄がわかる資料(相続人の戸籍謄本)
4)手数料
5)被相続人の戸籍関係の書類 - 被相続人がなくなって誰も籍にいないorいる
1)在籍者がいる場合は、「戸籍」で全部事項証明書(謄本)
2)在籍者がいない場合は、「除籍」で全部事項証明書(謄本)
★どちらにしても「原戸籍」にチェックを入れる - 結婚や離婚を繰り返しているなど本籍地を変えている場合
1)現在の戸籍を確認後、「従前戸籍」で本籍がある市役所で戸籍謄本を取得
2)戸籍の附表
- 被相続人の戸籍の附票
- 相続人の戸籍の附票
「戸籍の附票の写し」が必要な方は、2パターンあります。
- 被相続人と相続人の間で生前贈与「相続時精算課税制度」を適用している
1)被相続人の戸籍の附票の写し
2)相続人の戸籍の附票の写し - 相続税の申告の際に「小規模宅地等の特例」を適用する場合
1)マイナンバーカードの写し
2)老人ホームor障害者施設にいた場合は戸籍の附票の写し
相続時精算課税制度→生前贈与をして
小規模宅地等の特例→故人が住んでいた330平方まで80%で相続取得できる特例
3)住民票の除票(転職or死亡)
- 被相続人の住民票の除票
(法会地相続情報一覧図作成の際に必要)
相続人の「住民票」は、各自のマイナンバーカードで最新の住居地がわかるので取得の必要はありません。
【住民票の除票の取得方法】
被相続人が最後に住民票を置いていた住所地の市区町村役場で取得できる
・取得する本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・被相続人と相続人の続柄がわかる資料
・相続人の戸籍謄本のこと
4)印鑑登録証明書
- 相続人の印鑑登録証明書
【印鑑証明書の取得場所】
・相続人が現在住民票をおいている住所地の市町村役場で取得可能
1)各相続人が交付申請書を記入
2)印鑑登録証カード
3)本人確認(マイナンバー・運転免許証など)
4)手数料
5)取得
【だれがどのように相続するか、遺産分割協議書】を作成する場合
・印鑑登録証明書が必要(相続人の実印の証明)
【印鑑登録証明書】が不要な方は、遺産分割がない方です
法務局で集める書類(不動産など)
以前、法務局で取得していた不動産情報は、Googleマップ・測量ソフトなどで所有している場所や土地、形状、距離・面積はわかるようになったので、権利関係がわかる書類があればOK
【Googleマップや測量ソフトで代用できること2つ】
1)公図(おおまかな位置)
2)地積測量図(実測図)
被相続人の土地の権利関係がわかる「登記簿謄本」があれば良いです
1)登記簿謄本(登記事項証明書)
【登記簿謄本】が必要な人
- 分譲マンションの一室を所有していた場合
- 不動産を共有で所有していた場合
相続税の手続きの際、「持分割合(敷地権割合)」が必要になる
※マンション全体の敷地面積のうち「自分の権利」を調べるため
※固定資産税ではわからない
【登記簿謄本の取得方法】
1)直接窓口で請求
2)郵送で請求
3)オンラインで請求
2)法廷相続情報一覧図の写し
【メリット】金融機関や保険会社の書類手続きがやりやすくなる
- 作成しておくと相続手続きに関する書類集めが効率化
- 作成・取得は任意です
1)申請に必要書類の収集
【被相続人】
①出生から死亡までの戸籍関係の書類
・戸籍謄本or除籍謄本
・改製原戸籍(原戸籍)
②住民票の除票
もしなければ戸籍の附票
【申出人】
・戸籍謄本
・氏名住所がわかる公的書類(マイナンバー・運転免許証など)
【各相続人】戸籍謄本
2)法定相続人一覧の作成
・テンプレートは「法務局ホームページ」ダウンロードできます
【注意点】「子」ではなく、「長男」「長女」などで作成する
3)申出書の記入、法務局へ申し出
【申出の書類】
・申出書
・法定相続情報一覧図
・添付書類一式(戸籍謄本など)
・申出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーなど)
★法務局の申し出から5年間【無料】で保管してくれます
【法定相続情報一覧図の活用方法】
・銀行や証券会社に提出
提出先ごとに関係者全員分の戸籍関係の書類を用意しなくても相続手続きがスムーズに進みます
・税務署へ相続税の申告書提出
・不動産の相続登記
などでも戸籍関係の書類に代えて使用できます
銀行で集める書類
【銀行で集める書類】
- 銀行預金の残高証明書
- 定期性預金に関する既経過利息がわかる書類
- 被相続人の過去5~7年分の取引明細証明書
- 相続人の過去5~7年分の取引明細証明書
- 建物更生共済の「解約返戻金相当額等証明書」
1)銀行預金の残高証明書
被相続人が亡くなった当日の預金残高の情報が必要→当日の残高がわかる通帳はない
1)被相続人が生前に取引していた各金融機関で「死亡日」の【残高証明】を発行してもらいます。
【残高証明発行に必要な書類】
1)戸籍関係の書類(被相続人・相続人)
2)印鑑証明書(6カ月以内)
3)法定相続情報一覧図の写し
※法廷相続情報一覧の写しがあれば、1・2は原則不要
★「すべての取引」にチェックをいれましょう。
★死亡日で申請しましょう
2)【既経過利息計算書】
定期性のある口座→定期預金、定額預金、貯蓄預金など
★死亡日に預金口座を解約したと仮定する→既経過利息の計算が必要
3)被相続人の5~7年の取引明細証明書:【名義預金】
名義預金は相続財産として計上が必要
家族名義の通帳を作って、被相続人が管理していた場合のこと。
⇩
同じ金融機関にもっている口座の5~7年分の「取引明細証明書」を取得するとわかる
※自宅に過去の通帳があれば大丈夫
ネットバンクの場合は、生前取引していた金融機関の「取引明細証明書」を取得する
4)相続人の5~7年の取引明細証明書(必要な場合)
家族間の資金交流がある場合、生前のお金の流れを確認するために必要になります
依頼した税理士の判断を仰ぎながら、取引のある金融機関で過去5~7年分の「取引明細証明書」を取得しましょう
5)被相続人の建物更生共済(元農家のための保険)
JAグループが提供している共済→満期金、契約返戻金がある
この場合は共済加入を証明する書類が、基本的に自宅に届かない。
JAに口座を持っていたかどうか、不動産に「農地」を持っていたかで判断します。
「JA共済課」に連絡してみましょう。相続申告で必要になります。
証券会社で集める書類
- 証券会社の預かり証明書(残高証明書)
- ※相続開始及び相続開始日を含む過去3か月の各月の平均終値単価がわかる情報も合わせて申請する
死亡日の有価証券の残高がわかる書類がない場合、各証券会社に連絡。
死亡日の残高証明書を取得する
【必要書類の取得方法】
1)戸籍関係の書類
2)依頼者の本人確認書類
3)法定相続情報一覧図の写し
※戸籍(除籍)謄本にかえて「認証文付き法定相続情報一覧の写し」の提出
★死亡日の申告をして「残高証明書」
死亡日の終値、死亡月の平均終値、前月の平均終値、前々月の平均終値が必要です。
3っか月分の平均終値単価がわかる情報も申請しましょう
保険会社で集める書類
- 生命保険金支払い通知書
- 解約返戻金相当額証明書
- 保険給付金支給決定通知書(入院給付金・手術給付金)
- 高額医療費支給決定通知書
1)生命保険支払い通知書
保険証券を元に連絡・保険金受取の手続きを進めます。
「生命保険支払通知書」に記載されている金額が相続申告で必要になります
受け取り人に振り込まれるので、相続税として申告してください。
2)解約返戻金相当額の書類
※死亡日に保険を解約したとなる。「保険契約に関する権利」
契約者が亡くなってしまった場合は「被相続人の死亡日における解約返戻金相当額がわかる書類」が必要になります。これを申請します。
3)入院給付金・手術給付金は相続財産に計上
保険給付金・支給決定通知書(入院給付金など)に相続がかかる場合、未収金という扱いとなる。
保険会社に相続が発生したと連絡、受け取り口座で受け取り、決定通知書が自宅に届きます
※故人が契約者であり被保険者で自分で受け取りの場合、相続財産となる。
※故人が契約者、受取人が子どもの場合、相続財産ではない。
4)高額医療費 支給決定通知書
1)国民健康保険
2)後期高齢者医療制度
3)国民健康保険以外の健康保険
上記に加入していた場合、被相続人の死後に「高額療養費支給申請書」に必要事項を記載して、申請手続きを行えば、一定額を超えた分が還付される
還付金は相続財産となります。
自宅に「高額医療費支給決定通知書」は相続財産なので金額がわかるようにします。
どの保険に加入していたかで、手続きや請求場所が変わります。
※葬祭費→3~7万円
※埋葬料→5万円
この支給は、相続人が受け取るのものなので相続財産にはならない。
年金事務所で集める書類
- 私的年金の未支給金額がわかる書類
- ※企業年金、個人年金保険、国民年金基金など
公的年金 相続財産ではない |
老齢年金(65歳以上)、遺族年金、障害年金、寡婦年金 |
私的年金 相続財産の対象となる |
企業年金、個人年金保険、国民年金基金 |
被相続人が70歳で老齢年金を受け取っていない場合は、年金事務所で手続きをすることで65歳~70歳までの「年金」を受け取ることができます。この未収年金は所得税があります。
企業年金:被相続人の方が務めた会社に問い合わせる
個人年金:保険会社に直接問い合わせる
老人ホームに入所していた場合に集める書類
入居一時金の返還金があった場合の支払通知書
老人ホームに入所していた場合、入居時に一時金を支払っているので、死亡時に償却金が発生します。
手続きの方法や支払通知書など、施設に問い合わせましょう(返還金がわかる書類)