相続税の障害者控除額=【85歳ー相続開始日の障害者の年齢50歳】×一般障害者10万円
(85ー50)×10=350万円
【障害者の方が本来納めるべき相続税】ー「350万円障害者控除」ができる
しかも、余った相続税額を「各相続人の確定した相続税額」ー「余った障害者控除」ができるのでお得です。
この相続税が「0円」になった場合、相続税の申告は不要です。
※財産から控除される「相続税の基礎控除」とは異なります
※一般障害者10万円
※特別障害者20万円
「障害者手帳」の交付を受けていなくても、要介護を受けている方であれば
・住所地にある市区町村役場で「障害者控除対象者認定書」の発行申請
・相続税障害者控除を受けることができる
「平成30年厚生労働白書」
現在日本国民の約7.6%の方が何らかの障害を抱えており、その割合は今後高齢化が進むにつれて増加していく
1)相続税の障害者控除の概要
①制度の対象者は相続人
相続人が障害者の場合に活用できます
②障害者控除の計算
相続税の障害者控除額=【85歳ー相続開始日の障害者の年齢50歳】×一般障害者10万円
※特別障害者20万円
※一般障害者10万円
相続税額から直接控除をすることができる
③一般障害者・特別障害者の定義
一般障害者の定義→ 知的障害、精神障害、身体障害者手帳3~6級など
特別障害者の定義→ 重度の知的障害、精神障害者1級、身体障害者1.2級など
④成人被後見人は特別障害者に該当する
⑤障害者控除を適用して相続税額が0円になれば申告不要
障害者控除→ 相続税額0円になれば相続税の申告は不要
配偶者軽減控除→ 相続税の申告をする
小規模宅地等の特例→ 相続税の申告をする
【相続税が残った場合】手続きが必要になります⇩
⑥相続税申告書に添付すべき書類
相続人が「相続税の申告書」+身体障害者手帳(コピー)などを
税務署へ提出することで障害者控除を受けることができます
2)制度を利用できる人の要件
①財産を取得する障害者が法定相続人であること
相続開始日に法定相続人で障害があった場合。
法定相続人でない場合は、控除が使えない。なので障害者の孫に遺言書で遺産を残したい場合は「養子縁組」などを考える必要があります
②障害者自身が相続や遺贈によって財産を取得すること
障害者自身が財産を取得する場合は、障害者を扶養している配偶者・直系の親や孫、兄弟姉妹、3親等内の親族(叔父や叔母など)
障害者が何らかの相続を受けることで、障害者控除が使えます
つまり、扶養の方が全ての財産を取得してはダメです
③相続開始日において日本国内に住所があること
相続開始日においてにおいて日本にいることが原則です
日本に住所がなくても「障害者控除」の適用を受けられる場合
【相続人の要件】
・一時居住者である
【被相続人の要件】
・一時居住被相続人または非住居被相続人
④財産を取得する人が相続開始日において障害者であること
・療育手帳所有
・障害者手帳所有
・65歳以上で障害者であると認定(市区町村)
【所有していなくても】
相続税の申請書提出するときに、障害者手帳などの交付申請中や交付済み。
さらに、相続開始日に障害者手帳交付程度の障害があると「医師の診断書」のコピーを申請書に添付することで、制度を利用することができる
3)要介護認定を受けている方が障害者控除を受けるための要件
【要介護認定1~5・65歳以上・療育障害者手帳なしの場合】
【障害者控除等対象認定基準】
①一般障害者
・知的障害が軽度・中等度に準ずる
・身体障害者3級から6級に準ずる
②特別障害者
・知的障害が重度に準ずる
・身体障害者1.2級に準ずる
【上記の条件を満たしている場合】
・自身が住んでいる住所を管轄する市区町村役場で
・「障害者控除対象者認定書」の申請・交付を受けることで
・障害者控除の適用が可能になる
※ 各自治体によって基準がことなるので「最初に基準を確認する」
4)障害者控除の金額を使い切れない場合の取り扱い
配偶者の税額軽減と相続税の障害者控除は併用可能
配偶者の税額軽減→ 相続税0円でも申告が必要です!
5)障害者控除を1次相続・2次相続で2回使う場合の取り扱い
1次相続と2次相続で、相続税をフルで使えるわけではないので要注意です
まとめ
人生100年時代になり、誰もが要介護認定を受ける可能性があります。
要介護によって相続時に障害者控除が使えるのであれば、ぜひ活用しましょう。