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【大分】大家さん2世の相続準備!40代娘「遺留分争いになる?」遺言書への不満で財産を分割できない

遺留分って私に関係あるかしら、、、遺言書に偏りがあったら請求してしまうかも・・・・
長男に対して「全財産を渡す」と遺言書があると問題になることが多くなります。

偏った遺言書に不満がある場合「法定相続分がほしい」といっても

遺言書がある場合、法定相続分を主張しても「相続人全員」の同意がない限り、遺言書の内容を変更することができません。

こうなると、遺言書どおりに「財産が分配される」ことになります。

これではあまりに不公平なので、各相続人に認められているのが「遺留分」です。

法定相続分の1/2を「遺留分請求」を金銭債権で請求し、金銭を受け取ることができます。

1)一般家庭の方が遺留分争いが起こりやすい理由

①遺言の種類と自筆証書遺言管理制度

(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言

自筆証書遺言は、偏った内容の遺言書になる可能性が高い→ 遺留分問題が勃発

②自筆証書遺言と公正証書遺言の割合

(1)自筆証書遺言 遺言書を作成したことがある→ 4.3%(2020年度)
(2)公正証書遺言 遺言書を作成したことがある→ 3.9%(2020年度)

2020年7月~ 自筆証書遺言保管制度を活用する(法務局で保管)

法務局のチェックは、細かいチェックは行われない

③自筆証書遺言を作成する人の財産額

自筆証書遺言書の作成したい方→ 財産3000万未満が63%を占める
→ 財産5000万円未満で80%を占める

一般家庭の方が、トラブルになりやすい

2)遺留分の概要

①遺留分の制度

自分の法定相続分の半分を金銭で請求できる(※原則、金銭)

②請求権がある人、ない人

亡くなった方の法定相続人の全員が「遺留分」の請求ができるわけではない

相続は、第1順位 第

法定相続人の範囲→ 配偶者は必ず相続人
→ 子どもがいれば子どもたちは相続人

第3順位である故人の兄弟には、遺留分の請求権がない

③請求期限

遺留分を侵害するような贈与・遺贈があり、

相続開始を知った日から「1年以内」:この後は時効

相続の贈与を知った日から「1年以内」:この後は時効

過去の相続について知らなかった場合の不平に遺留分請求は相続開始から10年間まで請求できる

さかのぼって請求できる期間は、相続開始前の10年以内のものです。

3)遺留分を請求する際の流れ

①相手側の通知

侵害された側:相続を知った1年以内に長女に対して遺留分を通知する

「遺留分を払ってください」

このときの郵送は、発送日の確定日付がつく「内容証明郵便」をつかう

内容証明郵便は、自分の手元と郵便局に内容が残るので、もみ消すことはできない

②話し合い

「遺留分を払ってください」

合意

遺留分侵害額についての合意書を作成

もし、まとまらない場合⇩

③遺留分侵害額請求調停(侵害された側が請求する)

「遺留分侵害額の請求調停」申し立て

家庭裁判所
相手側の住所地を所轄する場所

侵害された側に調停委員が入る
侵害した側に調停委員が入る

なので、直接話をしないでいいので話がまとまりやすくなる

「法的権利があるから遺留分を払わないといけない」と説明があると、まとまることが多い

これでも納得しない場合は⇩

④遺留分侵害額請求訴訟(遺留分を侵害された側が請求)

「遺留分侵害額請求訴訟」提訴

裁判所(故人が最後に住んでいた住所地を所轄する裁判所)

裁判は証拠主義になるので、双方が証拠を提出することになる

弁護士を自分でたてて、裁判所で「主張」「立証」を繰り返すことになる

金銭的にも、時間的にも疲弊することになる

4)遺留分争いを回避するための3つのポイント

①遺留分を侵害しない遺言書を作る

偏った遺言書が「争い」のきっかけになる

法定相続人は何人か?
相続財産の正確な価格は?

極力 遺留分を侵害しない範囲で遺言書を書くとトラブルが起きにくい

②遺留分争いに加えて生命保険を活用する

生命保険の契約者+被保険者が故人
生命保険の受取人を「財産を渡したい法定相続人」にする

この生命保険の受取人は「相続人の財産になる」「一人500万円分の控除」がある

なので、遺留分には含まれない。

③遺言書の付言事項や終活ノートでメッセージを残す

「遺留分のことで争わないでほしい」

「今回は、なぜこのような財産配分になったのか」を書く

相続人全員に直接伝えることが、トラブル回避の最適な方法になります

まとめ

相続税がかからなかったとしても、トラブルの原因はあらゆるところにあります。

生きていれば、それぞれが「お金の問題」を抱えているので、感情のもつれまで加わると裁判まで泥沼化してしまいます。

遺留分を意識した遺言書を書くことで、最悪の事態は回避できます。

参考資料:秋山税理士事務所YouTube