遺言書を作ることでできること7つ
1)任意の相手に財産を渡すことができる(第3者でも)
自分の裁量で任意の相手に遺産の譲り渡しができる
遺言書なければ、だれがどの財産を相続するか話し合いになる。
特定の相続人に多めの資産を残してあげたい場合は、遺言書が活用できます。
この時注意点は、偏った遺言内容にしないことです
自分の法定相続分の1/2を請求できるという「遺留分」があるので知っておきましょう
2)遺言執行者を指定することができる
遺言執行者とは、遺言内容を執行する権限をもっている人
遺言執行者に指定できない人=未成年者と破産者
つまり、相続人・仕業・第三者でも大丈夫です。
指定しなくても良いのですが、指定しておくと遺産相続が上手くいきやすい。
【法定相続人以外が遺言で不動産を受け取った場合】
受け取った本人だけでは登記申請できない
→【受遺者】+【相続人全員】で法務局で手続きをおこないます
または→【受遺者】+【遺言執行者】で法務局で手続きができます。
3)婚姻をしていない相手との子供を認知することができる
例えば、遺言書に子どもの認知を記載します
「遺言者佐藤一郎と山田花子との間に生まれた下記の子を自分のことして認知する」
住所
氏名
生年月日
本籍
戸籍筆頭者
遺言執行者が市役所に届け出を出すころで、子どもとして認知されます
【市区町村役場】
・遺言者の本籍地
・子どもの本籍地
・遺言執行者の住所地
4)財産を渡したくない相続人の廃除ができる
法定相続人に当たる人物から「暴力」「暴言」などを受け相続させたくない場合は
例えば)「長男○○を相続人から廃除する」「理由は(具体的な内容)~です」
遺言執行者により家庭裁判所に廃除申し立てをして、廃除される
長男は、財産を1円ももらえない
長男は、遺留分も請求できない
しかし、申し立ての全てが認められるわけではなく、全体の約2割程度です。
裁判所の判断なので「具体的な証拠が必要になるから」証拠を揃えましょう
5)未成年の子どもの後見人を指定することができる
離婚した場合、親権者が一人。
子供が未成年なら→ 親権者がなくなれば生活・法的手続きなどに支障がでる。
未成年の後見人を「指定」しておきましょう。
【後見人に指定できない人物】未成年者と破産者で復権していない者。
子供が成人するまで、【権利と義務】身上監護・教育権・財産管理・代理権をもつ
※子どもの財産を使い込む可能性もあるので、監督人をつけることもできます
6)遺産を特定の団体や法人に寄付することができる
【遺贈】⇒遺言によって財産を渡す
寄付額は、法定相続人の「遺留分」を侵害しない範囲の寄付であること。
遺贈の形式は、特定遺贈であること。個別の財産毎に寄付(預金〇万円など)
財産の種類は、金銭のみOK、不動産でもOKなのか
【遺贈寄付する場合】
「社会福祉法人○○に遺言者名義の○○銀行○○支店の普通預金500万円を寄贈する」
遺言書に記載して→必要に応じて【遺言執行者】相続人または専門家を指定します
7)特別受益の持戻しを免除することができる
特別受益とは、相続人が受けた生前贈与などのこと。
「生前贈与あり」「生前贈与なし」の不公平。
相続人の協議が成立すれば、「あり」「なし」を自分たちで決めることができる
遺言書に「過去におこなった贈与に関しては持ち戻しの対象としなくてもよい」と記載していれば【持ち戻しが免除できる】
【持ち戻しの免除範囲】は、法定相続分の遺留分を侵害しない範囲です。
まとめ
遺言書がないと「相続人のトラブルになりそうな場合」には、しっかり遺言書を作り込む必要があります。
なんとなくでは納得できないですし、男女平等が浸透してきた現在では「特別」があると小さなきっかけで泥沼化してしまいます。