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【大分】大家さん2世の相続準備!40代娘「遺産分割協議書を作る」税がかかるなら税理士に依頼する

「遺産分割協議書」って税理士に頼んだら費用がかかるんですよね。自分で作ることはできませんか?
専門的な知識が必要になりますが、できないことはありません。最終的に相続するときに「ミスなく正しく作成」できるかがポイントになります

「だれが」「どのように」遺産分割するのか?

遺産分割協議書を「専門家に依頼」or「自分で作成」?

相続税がかかる可能性が高い場合は費用はかかりますが「専門家」に依頼しましょう。

法的効力があり、細かな形式、決まり事が多くあるので「やり直し」はかなり面倒な作業になります。

うちの家庭は遺産分割協議書は必要?不要?

「遺産分割協議書」は絶対必要ですか
トラブルにならないためには絶対あったほうがいいです

【不要な場合】

・相続人が一人しかいない場合
・故人が全ての財産の分け方を記載し、相続人全員が同意した場合

【必要な場合】

・遺言書がない
・遺言書通りに分けない場合
・遺言書に部分的な財産しか書いていない

相続税がかかる家庭は、遺産分割協議書で特例が使える⇩

・配偶者の税額軽減(1億6千万円まで非課税)
・一定の条件を満たす相続人は330平方を80%OFFで相続できる

相続税がかからない家庭

不動産を受け取ることになると、名義変更する際に遺産分割協議書が必要になるので作成する必要があります。

【遺産分割協議書】

トラブルが起こりにくい
のちのちの相続でわかりやすくなる

遺産分割協議書を自分で作る場合

1,相続人の調査
2、相続財産の調査
3、相続人全員で遺産分割協議をおこなう
4,合意した内容をもとに遺産分割協議書を作成
5、相続人全員で署名、実印を押印する

1)相続人の調査

・遺産分割協議を行う人
・戸籍をたどって相続人を探す
・相続が発生した場合に誰が法定相続人になるのか

2)相続財産の調査

・プラス財産を把握する
・マイナス財産を把握する
・財産を把握するために自宅や公的機関や金融機関などから集める

3)相続人全員で遺産分割協議

・生前の介護の功績、過去に受けた贈与を考慮する
・「だれが」「どの財産」を受け取るのか

4)同意した内容を元に遺産分割協議書を作成

5)完成した遺産分割協議書

・相続税の申告
・不動産の名義変更
・正式な遺産分割協議書として効力を発揮できる

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書を作成するのに必要なもの

・A4用紙
・ペン
・実印

遺産分割協議書の書き方

・手書きでもいいのですが、改ざんのリスク、何が書いているのか第三者でもわかるか、という問題がある
・テンプレートをつかうか、パソコンで作成しましょう

1,遺産分割協議書とタイトルを記載
2,最後の本籍:市役所で取得できる「戸籍謄本」の「本籍地」
3,最後の住所:市役所で取得できる「住民票(除票)」の「住所」
4,被相続人・死亡日を記載
5,例文)上記被相続人の共同相続人である、鈴木菊、鈴木和也、鈴木次郎の3名は、被相続人の遺産について、全員が次のとおり分割することに同意した。:相続人全員の氏名を記載する
6,例文)相続人 鈴木菊(被相続人の配偶者)は次の遺産を取得する
①【土地】(法務局の登記簿謄本のとおりに記載)
所在:
地番:
地目:
地積:
②【建物】(法務局の登記簿謄本のとおりに記載)
所在:
家屋番号:
種類:
構造:
床面積:
③【預貯金】(通帳のとおりに記載)
ゆうちょ銀行 三八支店 普通預金 記号番号○○○
※口座内残高を記載しなくて良い→書くと1円のずれで再作成になる。
④【有価証券】(証券会社からの通知書どおりに記載)
有価証券(株式):みずほ証券 松山支店
⑤【動産】
骨董品・貴金属など

2)相続人 鈴木和也(被相続人の長男)は次の遺産を取得する
1、【未収金】
かんぽ生命からの未収金(入院保険金)
生活協同組合コープの出資金
※具体的な金額を記載する必要はありません

生命保険の受取人であっても、記載の必要はない(金額上限あり)

3)相続人 鈴木次郎(被相続人の次男)は次の遺産を取得する
相続人 鈴木次郎は財産を取得しない

4)被相続人の債務及び葬式費用については相続人 鈴木菊が承継する

5)本協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産(負債も含む)については、相続人、鈴木菊が全て相続する
(あらためて、協議すると記載することもできる)

※上記の一筆があれば、もう一度遺産分割協議をやり直す必要なし。
※トラブルが発生しにくい

以上のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するための本書を作成し、以下に各自署名押印する

作成した日付(令和〇年〇月〇日)

署名 押印

遺産分割協議書の注意ポイント

協議書が2枚以上になる場合

・協議書は法的効力がある文章なので、第3者かってにページを付け加えられたり、改ざんを防ぐために「割り印」が必要

A4用紙をホッチキスでまとめる
前ページのつなぎで相続人全員が実印で「割り印」をする

「実印がかすれた・かけた」→実印をもう一つ押す

一枚に収まる場合は「割り印」はいりません。
4枚以上になる場合は、一冊に製本する→相続人全員の実印で割り印を「表紙」「裏紙」のどちらかに押す(製本テープと本誌にまたがるように「割り印」をする)

協議書をまとめて書くことで1枚に収めることもできる

例えば)
1、相続人 鈴木菊(被相続人 配偶者)は、次の財産を取得する
相続人 鈴木菊は財産の全てを取得する
2,相続人 鈴木和也(被相続人の長男)は、次の遺産を取得する
相続人 鈴木和也は財産を取得しない
3,相続人 鈴木次郎(被相続人の次男)は、次の遺産を取得する
相続人 鈴木次郎は財産を取得しない
4,被相続人の債務および葬式費用については相続人、鈴木菊が取得する

無効になるケース

全員が協議に参加すること
各相続人の押印がないと無効になる
認知症がある相続人がいる場合は、成年後見人を立てる必要がある

まとめ

遺産分割協議書は、必要なのか、必要ないのか?

専門家に依頼しても、しなくてもいいですが、相続税がかかる場合は依頼した方がスムーズに進みます。

もし、相続税がかからない場合は、自力でも良いが、不慣れだと手間暇、やり直しの可能性が高くなります。

遺産分割協議書はいったん成立すると原則変更できない

参考資料:秋山税理士事務所YouTube