なるべく早く~10カ月以内手続き

【大分】大家さん2世の相続準備!40代娘「小規模宅地等の特例」の条件を満たせるのか?

(2022年現在)「小規模宅地等の特例」ってうちでもつかえますか?
330平方の土地を相続税80%offで取得できるので、かなり大きいですよね。条件があるので注意しましょう

小規模宅地等の特例の概要

「遺産分割協議」で、小規模宅地特例を使いたいけど、、、
小規模宅地等の特例には3種類あります。
特例の名称 上限面積 減税割合
特定居住用 宅地等 330㎡ 80%
特定事業用 宅地等 400㎡ 80%
買付事業用 宅地等 200㎡ 50%

例えば、400㎡の土地がある場合、330㎡までは小規模宅地等の特例が使えます。

例えば①「土地の相続税評価」

面積:330㎡
相続税評価額:2000万円

【小規模宅地等の特例】
相続税評価額2000万円ー(80%offの1600万円)=課税対象400万円

例えば②「土地の相続税評価」

面積:400㎡
相続評価額:3000万円

【小規模宅地等の特例】
330㎡部分に特例適応+70㎡は相続税

3000万円÷面積400㎡×上限330㎡×減額割合80%=1980万円
相続税評価額3000万円ー1980万円=1020万円

この場合は、198万円の相続税を減らすことができます

小規模宅地等の特例が使える人の条件

「小規模宅地等の特例」は予想以上に難しい・・・同居はしてないし
亡くなった方が実際に住んでいた土地であれば、使える可能性があります。相続する人にある条件があります

1,配偶者である場合

配偶者が、亡くなった方が住んでいた土地を相続する場合は、亡くなった方と同居をしている、別居としているといったことに関係なく「小規模宅地等の特例」を利用できる

死亡後10カ月、その住宅に住む実態が必要です

2、一緒に住んでいた同居家族の場合

死亡した方と同居していて、相続した物件に10カ月以上住み続ける
同居期間がたとえ1週間であっても「小規模宅地等の特例」が適応されます

そこに実態が伴っているのかを重要視されるので、住民票を移すだけではダメ。
税務官は、郵便物・電気代なども調べます。
近所の方にも尋ねます。
「見せかけ同居」だとすぐにばれます、ペナルティあり。

税務調査官は相続発生から3年後の夏頃に来ることが多い。

3,別居で3年以上持ち家に住んでいない親族の場合

これは「家なき子」特例と言われます。
3年以上、アパートや賃貸に住んでいて自分の家がない場合
配偶者が存命なら×
同居の親族がいるなら×

「一人暮らし」「独居」でないと使えない

もし相続したとしても、相続日から10カ月は住宅を売却してはいけません。

特例を利用する際に気を付けておくべきこと

「小規模宅地の特例」を使いたいけど、故人は最後、老人ホームで過ごしてしまった・・・
老人ホームに入っていたとしても、特例を使える可能性があるのでしっかり確認しましょう。「見せかけ」はダメです

故人が老人ホームに長期間入居していた場合

要介護認定、要支援認定を活用していたら特例が使えるが、老人ホーム種類に条件がある

要介護・要支援のレベルはどれでも問題なし

老人ホームの要件

  • 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 入浴・排泄・食事の介護を行う有料老人ホーム
  • 経費老人ホーム

老人ホームに入所中

  • 自宅を賃貸にしていない
  • 生計が別の親族を住まわせていない
  • 事業用に使われていない

二世帯住宅の場合は「特例条件が難しい」ので要注意

小規模宅地の特例が使えるか、使えないのかは条件があります

  • 建物の構造・登記の状況
  • 生計は同じだったのか、別だったのか
  • 誰が土地を相続するのか

非分離型→ 建物内で行き来ができる
完全分離型→ 建物内で行き来できない

親1F、子2Fと別々に登記しているなら、同居しているとはいえない。

二世帯住宅に住んでいる子ともが相続するなら共有登記が良い

生前に相続時精算課税制度を利用していた場合

親から受けた贈与税のが合計で課税されるかどうかが決まります

贈与税2500万円までは贈与税非課税
贈与税2500万円を超える部分は贈与税一律20%

土地を先に贈与されていた場合は、小規模宅地等の特例は使えません。

将来、相続が発生したときに「相続税」の課税対象になります

小規模宅地等の特例を使うときは相続税申告が前提

もともと相続税が発生しなければ「申告」は必要なし

相続税は超えるが、小規模特例を活用すると相続税がかからない場合は、申告が必要。

申告が必要なので、10カ月以内に遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺言書で相続する場合も、申告が必要です。

まとめ

故人が実際に住んでいたことが大前提の特例です。

小規模宅地等の特例は、かなり条件が厳しくなってきています。

「子どもの相続」も考えた上で、慎重に検討しましょう

参考資料:秋山税理士事務所YouTube