配偶者の特例を利用する場合、2つの条件を満たす
条件1)相続人同士での遺産分割協議書の作成
条件2)相続税の申告書
★遺産分割協議書は一度提出すると原則撤回できない。
「最低でも1億6千万円までの財産を非課税で相続できる」
誤1)相続税が0円なんてお得
誤2)税理士ならだれでも大丈夫
相談するのは、相続専門の税理士です。
配偶者が相続しても、子どもより先に亡くなります。
つまり、子どもの相続税の負担が大きくなる
一次相続だけでなく、2次相続まで考慮して考えることが重要です。
重要1)家族構成
重要2)配偶者の財産次第で大きく相続分割が変わる
どのパターンが一番相続を安くできるのか
財産の内容で、得をするのか損をするのか
一次相続と二次相続の違い
法定相続分というのは、「配偶者1/2」「子どもは1/2を分ける」
一次相続の計算をし、2次相続のさまざまなパターンを試しましょう
一次相続より2次相続の方が相続税が高くなりやすい
一次相続 | 二次相続 | |
配偶者の税額軽減 | 〇使える | ×使えない |
法定相続人の人数 | 配偶者+子1人 | 子1人 |
相続税の基礎控除 | 基礎控除4200万円 | 3600万円 |
相続税の按分割合 | 1/2+1/2 | 子ども100% |
1次相続と2次相続のパターンを考える
相続人は、母、長男、長女の3人。母の財産は0円。故人の財産は1億。
パターン1)母が全て相続
一次)相続税の申告書を提出すると税は0円
2次)長男385万円、長女385万円
パターン2)母が法定相続分1/2で相続
一次)母0円、長男157万円、長女157万円
2次)長男40万円、長女40万円
パターン3)配偶者は相続の基礎控除を考慮する
生命保険や生前贈与なども活用する
パターン3)母は相続せず、長男長女だけが相続
一次)母0円、長男315万円、長女315万円
2次)長男0円、長女0円
パターン1)相続税770万円
パターン2)相続税395万円
パターン4)相続税630万円
もっとも相続税が安くなる方法を提案してくれる税理士に依頼しましょう
2次相続までシュミレーションしましょう
まとめ
「相続税の申告を依頼した税理士」が、二次相続の話をしない場合は相続専門の税理士ではないので、相続専門の税理士に依頼し直しましょう