金融資産と不動産のバランスが取れてない場合
【相続が問題ない場合】
相続財産が、【現預金>不動産】または【現預金=不動産】
【相続が問題になる場合】
相続財産が不動産な場合は、相続トラブルになりやすく、全てを失うリスクがある
相続財産
借地権
生命保険
死ぬ前の相続税
現金
不動産
有価証券
正味の財産ー(債務+葬式代)ー基礎控除=相続税がかかる相続財産(課税対象額)
財産 | 債務+葬式費用 | 相続税 |
長男は不動産2000万円+有価証券1000万円 | 300万円 | 115万円 |
長女は現預金3000万円 | 300万円 | 115万円 |
次女は現預金3000万円 | 300万円 | 115万円 |
故人が十分な現金を準備していたので、相続税を払うことができた
財産 | 債務+葬式費用 | 相続税 |
長男は不動産3000万円+現預金100万円 | 0円 | 165万円 |
長女は不動産3000万円+現預金100万円 | 0円 | 165万円 |
次女は不動産2700万円+現預金100万円 | 0円 | 150万円 |
この場合は、相続税の金額を自分で準備しないといけなくなります
不動産は、すぐに現金化できないし、不動産が売れない可能性もある。
相続税がかかる財産と相続税が発生する仕組み
不動産の場合は、分割できないのでトラブルの元になる
相続税がかかる家庭でもかからない家庭でもトラブルになる
相続税0円なので申告や納税をしなくてOK!ですが、兄弟で分割できない
現金300万円+不動産3700万円の場合
1)相続人のうち一人が単独で相続
2)相続人で不動産の共有名義→トラブルが複雑になってしまう
最悪のシナリオとしては、同居していた相続人は家を失います
現物分割×
代償分割×
換価分割しかない→ 長男は実家を売却して→ 現金分割する
相続財産 | 代償金 | 最終的な相続額 | |
長男 | 同居の不動産3700万円 | -2360万円 | 1340万円 |
次男 | 現預金150万円 | +1180万円 | 1330万円 |
三男 | 現預金150万円 | +1180万円 | 1330万円 |
不動産メインの相続税の対策
不動産を複数所有しており金融資産はわずか
生前に不動産を売却して「現金」を準備する
生命保険を活用する
生前に生命保険の受取人所有の財産にする(500万円以下)
生前贈与しても、無駄遣いで使いこんでしまうリスクがある。
遺言書を作成する
3人兄弟の長男に全ての財産を渡すという遺言書の効力を活用する
長男が代償金を支払えるように、生命保険の受け取りを「長男」にする必要がある
遺留分を次男・三男は「遺留分侵害額請求」することで自身の法定相続分の半分までを財産を取得した相続人に請求できる
まとめ
一番の解決方法
自分が元気なうちに全ての相続人に共通認識を持ってもらうため開示すること。
「わたしの財産は○○に相続させる」と自分の意志を全員に伝えること。
その反応をみて、遺言書の訂正をすれば良い。
大切なので子どもの配偶者を同席させること、配偶者の口出しがトラブルのきっかけになる