相続や贈与を受けて、法務局に「名義変更」「登記申請」をします。
そのときに不動産取得税・登記免許税がかかります。
また、その手続きを住むために「司法書士に登記」の報酬が発生します。
2024年には、相続登記が義務化されるので「罰則」が始まります
相続登記をしない場合でも、将来的に売却で手放すことになれば必ず「相続登記」が必要になる
相続登記しないとお得?3選
1)相続登記にかかる登録免許税を支払わなくていい
不動産取得税
贈与で取得 | 取得した不動産の固定資産税評価額×不動産取得税3% |
相続で取得 | 不動産取得税0円 |
登録免許税
親から贈与・相続で受け取った不動産 | 自分名義に「登記し直す」際に国に治める税金 |
贈与登記 | 受贈した不動産の固定資産税評価額×登録免許税2% |
相続登記 | 相続した不動産の固定資産税評価額×登録免許税0.4% 例)1000万円の不動産を相続した場合、登録免許税4万円 |
2)司法書士に報酬を支払わなくていい
不動産の登記申請にかかるか手続きは
・必要となる資料が多い
・手続きが煩雑
そのため、ほとんどの方が司法書士に依頼
司法書士への報酬額→ 土地の金額等によって変動
約6~10万円が相場です。
3)相続登記には時間・労力がかかる
登記の必要書類を集める必要ない
司法書士事務所に訪問する必要もない
金銭面の負担よりも→ 必要のない土地(建物)の相続登記をするための労力が負担。
相続登記をしないことで→ 精神的・経済的・肉体的にも負担がない
相続登記をしないことの問題とは?5選
1)2024年から相続登記が義務化?
相続がわかってから3年以内に登記しないと10万円の罰金が発生します
2)登記しないと不動産の売却ができない
相続登記をしていないと
・不動産を売却したい
・需要がでてきた土地を担保に融資を受けたい
というときに「売却手続き」「担保設定」ができない
3)先延ばしにすると権利関係が複雑化する
相続が必要なときに相続人に「認知症」の方がいると、手続きが煩雑になる
さらに、相続人が全国に散らばってしまうと、手続きに時間も手間もかかる
祖父名義の土地で相続登記をしていない場合、
遺産分割協議書を作るのに、子ども世代+孫世代まで全員の同意が必要になります。
- 相続人全員と連絡をとる
- 土地の遺産分割協議書を作る
- 全員の実印押印印鑑証明書を入手
- 法務局に登記申請をする
※遺言書があれば、異なります
4)他の相続人が持ち分を勝手に売却し複雑化する
「法定相続分」を勝手に売却できます
相続人は、遺産分割協議なしで「売却」できる法定相続分で登記申請ができます。
権利関係がさらに複雑になります。
これをきっかけに「持ち分の買取」交渉を持ちかける不動産屋もいるので要注意。
5)相続人に借金があれば不動産を差し押さえられる
借金がある相続人の持ち分が差し押さえられるリスクがある。
法定相続分で代位登記をして、債権者が差し押さえられる。
ここでも権利関係がさらに複雑になり、売却なども難しくなる
相続登記のQ&A
固定資産税や維持管理コストは発生する!
相続登記が完了するまでの期間は、相続人に当たる人の全員が納税義務を負います
市役所はだれが相続したかは知らないので、代表者を選んで「固定資産税・都市計画税」納税書を送ることになります
相続人代表者指定届を出せば、指定した相続人に送られる。
そのままにしていても、固定資産税・都市計画税はかかり続けています。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」
- 不要な土地がある場合
- 相続登記をし所有者を明確にする
- 厳しい条件をクリアする
- 管理費用10年分を給付
- 国が引き取り
まとめ
2024年からは「相続登記の義務化」が始まります。
登記には、手間も時間も費用もかかりますが、早目に変更することで将来への負担を減らすことができます。