アパート経営や土地があったとしても、全てを配偶者が相続すれば税金はかからない可能性があるのかしら?
亡くなった方の財産を配偶者が相続した場合、その財産のうちの「法定相続分1/2」か、「1億6千万円分」は非課税になります
配偶者は、長年一緒に配偶者に財産を築いた功績が配慮されている
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2つの注意点
1)特例を利用する手順をきちんと踏まないといけない
2)安易に特例を使うと大損する可能性がある
配偶者減税の手順を踏むと適応される
条件1)遺産分割協議書を作ること
条件2)相続税の申告書に遺産分割協議書を添付して税務署に提出すること
配偶者の特例は自動で適応されません
例)「配偶者の税額減税」の特例があるから、自分には相続税がかからないという考えで申告をしないのはダメです
税務署の催促を無視した場合、「決定処分」となり、条件2を満たしていないので配偶者額減税は認められません。つまり、使えないので税金を支払うことになります。
配偶者特例で損する可能性がある
例)故人8000万円を持ち、配偶者8000万円を持っていた場合、配偶者が全て相続したら
配偶者「私だけが相続したら私が死んだときに息子が払う相続税はいくらになるの?」
第二次相続で大きな相続税を払うことになります
第一次相続のとき(夫→妻)
故人8000万円の相続には、相続税0円となります
故人8000万円+配偶者8000万円=1万6千万円
第二次相続のとき(妻→息子一人)
妻が故人となり1億6千万円を息子一人が相続すると、相続税3260万円かかる
もし、第一次相続で夫→息子一人で相続
故人8000万円→息子相続すると470万円の相続税がかかります
妻が故人になった場合、8000万円→息子が相続すると相続税680万円かかります
★相続税の仕組みを良く知っている「税理士」に相談しましょう。
★どうすれば相続税が一番得かを考えましょう。生前贈与税も考慮しましょう。
まとめ
「法定相続分」か、「1億6千万円」まで、相続しても相続税がかからない
配偶者の特例は、メリットが多い。でも、目先のだけの情報では大きく損をします。