遺言書はないと思うんですけど、もしかしたらあるかもしれないです。もし遺言書があったらどうしたらいいのかしら?
遺言書と一言で言っても、さまざま形のものが存在します。亡くなる前から「遺言書」の存在を知っていればいいですが、知らなかった場合は多くの手続きが必要になってきます。
【自筆証書遺言の手続き】
- 遺言書を自宅で見つけた場合は、開封してはいけません
- 開封は、家庭裁判所で行います
- 用紙、日付、筆跡、訂正箇所に署名、捺印の有無、遺言内容の確認をします
- 検認をしないと名義変更、登記の手続きはできない
- 申し立てから検認まで1~2か月
- 遺言の無効、有効を判断するものではありません。
遺言書が出てきた場合はどうするの?
検認は、偽造を防ぐためのものです。遺言書の存在を明確にするためのものです。検認が終わってから、検認が終わってから相続分割ができます。1~2か月かかるので急ぎましょう。
遺言書を勝手に開封すると5万円の過料がかされます。
2020年から法務局で「遺言書の保管制度」が始まっています。これについては検認は不要です。
「相続人+書類」をしてから家庭裁判所へ
家庭裁判所に行く場合は、それまでに相続人を確定させたり、提出する書類を集める必要があります。
遺言書には種類があるって本当?
遺言書には3種類あります。検認が必要になるのは、自筆証書遺言です。
遺言執行者がいるか?
遺言書があった場合、遺言執行者がいるかどうかで話が大きく変わります。いなければ、相続人の全員の同意で「遺言書」を変更することも可能です
遺言代用信託と遺言信託って何が違う?
遺言代用信託は、遺言書の代わりとなるサービスのこと。そして、遺言信託は、遺言書作成から執行までのサービスのことです。
まとめ
検認は、遺言書があることを証明するためのものです。
遺言書が「有効」か「無効」かを判断するものではないので、遺産相続協議で全員の同意が得られるように活用するということになります。