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【大分】大家さん2世の相続準備!40代娘「相続税が2割加算になる人」は相続しない方がいいのか

相続税が2割増しになるって聞いたことがあるけど、どんな状態のこと?
相続するときには、上の順位の人が存命なら、下の順位の人は「法定相続人」になれない
事前に知っておきたい相続のルール 相続人、優先順位、法定相続分 | マネーポストWEB

相続が発生した場合の法定相続人とは

故人の財産の分け方は2つ

1)遺言書があれば、遺言書どおり

2)遺言書がなければ、遺産分割協議で遺産を分割

法定相続人には、順位があり、その順位を飛ばして相続することはできない。

「養子縁組」をすることで、実子と同等の扱いになります。

相続税の2割加算の対象者

2割対象外→ 故人の配偶者・子ども・親

2割増し→ 兄弟・子どもの配偶者・孫・甥姪

遺言書でもらっても2割増し

兄弟姉妹がいなくて相続した場合も2割増し

養子にしていた場合は、実子と同じ扱いなので「2割増し無し」

一代飛ばしで相続する場合、2割加算の対象となります

2割加算対象者が相続をした方が得するケース

【相次相続控除】

今回の被相続人が、亡くなる10年以内に相続税を納めていた場合、今回の相続人が納める相続税を、段階的(最高100%、最低10%)に控除できる

10年以上の間隔で相続すると過程すると

子どもの相続より、孫を養子にして相続した方が、相続税が総額で少なくなる

金融資産が潤沢にある場合は、2割増しだったとしても検討の余地があります

まとめ

相続資産が多くある場合は、「養子縁組」「1代とばし相続」を検討する余地があります。

多額の相続税になる場合は、孫にとって良い影響があるかどうかも重要なポイントです。

参考資料:秋山税理士事務所YouTube