相続税が2割増しになるって聞いたことがあるけど、どんな状態のこと?
相続するときには、上の順位の人が存命なら、下の順位の人は「法定相続人」になれない
相続が発生した場合の法定相続人とは
故人の財産の分け方は2つ
1)遺言書があれば、遺言書どおり
2)遺言書がなければ、遺産分割協議で遺産を分割
法定相続人には、順位があり、その順位を飛ばして相続することはできない。
「養子縁組」をすることで、実子と同等の扱いになります。
相続税の2割加算の対象者
2割対象外→ 故人の配偶者・子ども・親
2割増し→ 兄弟・子どもの配偶者・孫・甥姪
遺言書でもらっても2割増し
兄弟姉妹がいなくて相続した場合も2割増し
養子にしていた場合は、実子と同じ扱いなので「2割増し無し」
一代飛ばしで相続する場合、2割加算の対象となります
2割加算対象者が相続をした方が得するケース
【相次相続控除】
今回の被相続人が、亡くなる10年以内に相続税を納めていた場合、今回の相続人が納める相続税を、段階的(最高100%、最低10%)に控除できる
10年以上の間隔で相続すると過程すると
子どもの相続より、孫を養子にして相続した方が、相続税が総額で少なくなる
金融資産が潤沢にある場合は、2割増しだったとしても検討の余地があります
まとめ
相続資産が多くある場合は、「養子縁組」「1代とばし相続」を検討する余地があります。
多額の相続税になる場合は、孫にとって良い影響があるかどうかも重要なポイントです。