「遺産分割協議」と言われても、口約束という訳にはいかないでしょうから、、どうしたらいいでしょうか?
「遺産相続協議」には4つの方法があります。話し合いをして10カ月以内に申告すできるのが一番良い方法です。家庭裁判所までいくとデメリットが多くなります。
死亡日から相続税の申告までの期間は10カ月しかありません。
しかも、相続税は現金で納税しなくてはなりません。
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相続する遺産を均等に分けるための4つの方法
遺産相続にどのようなものがあるのかで、トラブルになりやすいかどうかが決まります。現金より【不動産】が多い場合は要注意です。
1,遺言書通り
2、協議分割
3,家庭裁判所の調停分割
4,相続人それぞれが主張をする審判分割
遺言があると、分割がこじれた場合は大きな威力を持ちます
遺言書は相続人個人の主張よりも強い効力があります
しかし、絶対ではありません。全員同意がある分割なら変更できます。
1)遺言書がある【遺言書通り】
遺言書はあったとしても、本人しか知らなければ意味がありません。そして、記入のルール通りでなければ無効なので、覚書程度の意味合いになります。
2)相続人全員で話し合い【協議分割】10カ月以内
遺産相続の難しさは、相続人全員の同意が必要なことです。つまり、相続人が多いほど感情がもつれてややこしくなる。さらに、配偶者がいるとトラブルに発展しやすくなります。生前に相続分割を全員に周知することが重要です。
遺産分割できないと調停分割:仲介人が入る
10カ月以内に相続分割の協議書ができずに、相続税が払えないということになると、自体がさらにややこしくなります。
10カ月以内に申告できないと、税額を減らすことができる【特例】が使えない
【特例1】小規模宅地特例
【特例2】配偶者の税額軽減
申請書+協議書→申告して特例が認められる
認知症がある場合は他の人が印鑑を押すと犯罪行為になる
一度成立した遺産分割協議はやりなおすことができない。詐欺や脅迫があればやり直し
相続人それぞれが主張をして裁判官が分割審判をする
分割審判までもめると、さらに時間も費用も使い、感情のもつれで消耗戦になります。
まとめ
相続税がかかる財産がある場合は、当事者が事前に調べて分割を親族全員に伝えることが必要です。そうすることで「それぞれの思い込み」や「妄想」を止めることができます。
どちらにしても、申告と相続税の支払いまで10カ月しかありません。
そんな短い期間で全ての作業をするのは困難なので、相続人も「相続の知識」を身につけておく必要があるでしょう