間違った遺言書→作らない方がマシ
正しい形式・相続人の気持ちによりそった遺言書→おすすめ
自分で作って保管するのか(法務局で保管可能)、公的な遺言書にするのか?
「自筆証書遺言」or「自筆証書遺言保管制度」?
遺言書の概要(種類・メリット・デメリット)
1)自筆遺言書
①執筆時の手間
自筆証書遺言の場合
- 自分ひとりで作成することができる
- 場所に縛られることなく作成できる
- 修正や書き直しを比較的簡単に行える
- 基本的に全ての文言を手書きで作成
・遺言書:手書き
・財産目録:手書き
自筆証書遺言保管制度の場合
- 遺言書:手書き
- 財産目録:手書き・PC・代筆
※財産目録の作成は必須ではありません
②形式不備に遺言無効のリスク
自筆証書遺言の場合
形式について自分でチェックをする
自筆証書遺言保管制度の場合
形式について法務局職員のチェックがはいる
遺言書が無効になるリスクなし
※内容の確認はしないので、遺言書をきっかけとした相続争いが起こるリスクは避けられない
例えば、署名・捺印がない。具体的な日付が特定できないなど
③紛失・改ざんのリスク
自筆証書遺言の場合
修正書き直しが比較的簡単にできる
自分で保管
遺言書の紛失
相続発生時に家族が見つけられない
家族が改ざんのリスクがある
自筆証書遺言保管制度の場合
法務局で保管
紛失・改ざんのリスクはない
④費用
自筆証書遺言の場合
自分で書くので無料
自筆証書遺言保管制度の場合
保管の手数料:3900円
⑤検認手続きの時間
自筆証書遺言の場合
勝手に中身を確認してはいけない
※5万円以下の罰金
※誤って開封しても検認手続きをしましょう
相続人全員の同意の元でもダメ
第三者による偽造等の有無を確認する必要がある
家庭裁判所で筆跡・印鑑は遺言者本人ものかを検認します
検認申し立てから検認まで1~2か月
検認手続きを行わずに開封してはいけません、罰金5万円以下の過料となります。
※不動産の名義変更には、家庭裁判所の検認済証明書を添付した遺言書が必要です
自筆証書遺言保管制度の場合
検認手続き自体が必要ありません
2)自筆証書遺言書保管制度(2020年7月~法務局)
注意点1:遺言者本人が法務局に出向く必要がある
【制度を利用したい場合】
・郵送手続き不可
・Web手続き不可
法務局→ 遺言書の住所地または本籍地:所有する不動産の所在地
法務局の遺言保管所に遺言者本人が出向く
※「法務局における遺言書の保管等に関する法律」があります。
注意点2:顔写真付きの身分証明書が必要
【法務局の予約・手続き】
・手数料:3900円
・申請書・住民票の写しなど
・顔写真付きの身分証明書→マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書
注意点3:内容を変更したい場合の手続きが面倒
【遺言書撤回手続き】
・本人が保管の法務局へ出向く
・保管申請の撤回手続き
撤回書の作成や手続きの予約、実際の手続きまで本人がおこなう
・遺言書を手元に戻す
【修正した遺言書】【新しく書いた遺言書】⇒新たに遺言書を法務局で申請する
自筆証書遺言と保管制度はどっちがいいの?
自分で管理するのは、将来的に紛失する可能性が高いので、保管制度を利用しましょう
3)公正証書遺言(公証人+証人2名)
①執筆時の手間
- 【公証人(法律のプロ)】に遺言内容(原案)を伝える
- 原案をもとに遺言書を作成
- 【遺言本人+公証人+証人2名】の署名+捺印をする
- 遺言書が完成
- 公証役場で保管される
【公正証書遺言】
・遺言の原案を作成(メモ等でもOK)
・公証役場を訪問(要予約)
難しい場合は自宅などに出張してもらえる
・公証人に原案を伝えて遺言書を作成
②形式不備による遺言無効のリスク
- 遺言書の無効のリスクがない
- 形式について公証人がチェック
※内容のチェックも多少あり
③紛失・改ざんのリスク、検認手続きの時間
- 公証役場で保存されるのでリスクなし
- 検認手続きなども不要
④費用
自分で遺言書の原案を準備の場合
遺言書を一から公証人と考える場合
どちらの場合でも最終的に支払う手数料は同額
(金額は2~5万円)財産額によって変動する
相続を受ける人ごとに費用の計算をするので、それぞれの手数料を合算します
- 財産に不動産が多い→ 司法書士に依頼
- 相続争いの可能性がある→ 弁護士に依頼
- 低価格で済ませたい→ 行政書士に依頼
⑤内容の修正・変更
過去に作成した遺言書はそのままの状態⇩
- 公証役場の予約
- 公証役場を訪問(または出張)
- 修正・変更箇所を公証人に伝えて遺言書を作成する
そして、公証人+証人2名を交えて公正証書遺言を正式に保管する
一回目と同様に手数料がかかる
この場合、新しい遺言書の内容が優先されます
⑥遺言書の保存期間
原則20年間の保管
※公証役場により30年~50年間保管している所もある
遺言者が生きていれば、保管される可能性が高い
⑦結局どの遺言書を作成すればいいの?
【遺言の原案を自分で考える場合】と【遺言の原案をプロと考える場合】
まとめ①
【遺言書が比較的若い】かどうかで、選択しても良いでしょう。
法的な効力は、どれも同じです